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登別市議会
【4】その他

@ 各常任委員会の担当所管事務詳細

 総務・教育委員会
    ・市行政の総合企画、調査及び調整に関すること
    ・議会及び一般行政に関すること
    ・職員の人事、給与及び福利厚生に関すること
    ・渉外、儀式及び秘書に関すること
    ・財産に関すること
    ・予算の編成及び執行の総括に関すること
    ・選挙に関すること
    ・教育に関すること
    ・消防に関すること
    ・会計に関すること

 生活・福祉委員会
    ・市民運動及び市民相談に関すること
    ・住民記録に関すること
    ・市税に関すること
    ・環境衛生及び環境保全に関すること
    ・社会保障に関すること
    ・社会福祉に関すること
    ・保健衛生に関すること
    ・地域医療対策に関すること

 観光・経済委員会
    ・観光に関すること
    ・企業の立地促進及び雇用確保に関すること
    ・商業、農業、林業、水産業及び工業に関すること
    ・労政に関すること
    ・農業委員会に関すること
    ・道路、河川その他土木に関すること
    ・住宅及び建築に関すること
    ・上下水道に関すること
    ・都市計画に関すること

 議会だより編集委員会
    ・議会だよりの編集、校正、発行に関すること
    ・議会の広報活動に関すること    

 予算・決算委員会
    ・新年度予算、補正予算の審査に関すること
     議長を除く20人で構成します。
    ・決算認定の審査に関すること
     議長及び監査委員を除く19人で構成します。


A 特別委員会
 必要なとき、特別に設けられる委員会です。


B 質問の形態

 ◎一般質問

  通告制について
   ・通告制を採用している。
   ・人数制限はしていない。
   ・質問順は締切り後に、くじによる抽選で決定する。

  質問について
    ・質問時間は45分(答弁含まず)
    ・再質問の回数制限なし。
    ・1回目は登壇、再質問からは質問席から行う。

C 議会の権限

  市議会の権限

  
議 決 権 議決権の項参照
選 挙 権 議長、副議長、選挙管理委員等を選挙する権限
検閲検査
監査請求権
市政が正しく行われているかどうかを監視するために与えられている権限
意見表明権 市の公益に関することについて、国や県に対し意見書を提出できる権限
調 査 権 議会の議決により市の事務に関し自主的に調査することができる権限
同 意 権 市長が助役、収入役、監査委員、教育委員等を任命するときの議会の同意
規則制定権 議会内部に関する規則、その他会議に関することを自主的に決める権限
懲 罰 権 議員が法律、条例、会議規則に違反したとき議会が議決によって懲罰を科することができる権利
請願・陳情の受理権 請願・陳情受理権の項参照

D 議 決 権
 議決とは、提出された議案などに対して、議会が可決、一部修正、否決のいずれかの結論を下すことをいいます。
 議決は、出席議員数の(議員数の半数以上が出席すれば会議を開催することができる)過半数で決めるのが普通ですが、特に重要な事項については、出席議員の2/3以上(議員の資格決定等)、あるいは議員数の2/3以上が出席し、その3/4以上(議員の除名・市長の不信任議決)で決める場合などもあります。
次のような事項は、必ず議会の議決を必要とすることに法律で、定められています。
 1 条例を設け、または改正、廃止すること。
 2 予算を定めること。
 3 決算を認定すること。
 4 市税の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料の徴収に関すること。


E 請願、陳情の受理権
 市民は市政に関することについての要望や意見を議会に出すことができます。
 議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と呼んでいますが、本市では、陳情でその内容が請願に適合するものはできる限り請願に直して提出するように要請しています。議会に出された請願・陳情書は、所管の常任委員会に付託して審査されます。そして最終的に採択か不採択かが決められ、採択された請願・陳情書は関係機関に送付されます。


F 傍  聴
 本会議は一般に公開され、個人でも団体でも自由に傍聴できることになっています。
 市議会議員の活動や市政の方針などを実地に見聞するためにぜひお出掛けください。
 傍聴の手続きは簡単です。(当日、受付で住所・氏名を記入してください。)
傍聴のときは、次のことを守っていただきます。
 ☆ 議場の発言に対し、声を出したり拍手などをしないこと。
 ☆ 病気など特別の場合以外、帽子、外とう、えり巻などは着用しないこと。
 ☆ 写真撮影や録音などをしないこと。